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陝西省の主要な行政意思決定手続きに関する暫定規定

発売日: 2021-01-14&nbsp &nbsp

「陝西省の主要な行政意思決定手順に関する暫定規定」は、2020年12月30日の第31回省人民政府常務会議で検討され採択され、ここに発表され、2021年3月1日に発効する予定です。

知事: 趙儀徳
2021 年 1 月 14 日

陝西省の主要な行政意思決定手続きに関する暫定規定

第 1 章 一般規定

第 1 条: この規定は、行政上の主要な意思決定の手順を標準化し、科学的、民主的、法に基づいた意思決定の仕組みを改善し、意思決定の質と効率を向上させ、意思決定の責任を明確にするため、国務院の「行政上の主要な意思決定手順に関する暫定規則」および関連法令に従い、本省の実情を踏まえて制定される。

第 2 条: 本規定は、本省の県レベル以上の人民政府 (以下、意思決定機関という) の主要な行政決定の決定および調整の手続きに適用される。

県レベル以上の人民政府部門および鎮レベルの人民政府による主要な行政決定の決定および調整手順は、これらの規定を参照して実施されるものとする。

第 3 条: 主要な行政決定は、党の全体的な指導力を維持および強化し、党の方針、原則、政策および意思決定の取り決めを完全に実施し、党の中核となる指導的役割を十分に発揮し、主要な行政決定の全過程を通じて党の指導力を実行しなければならない。

第 4 条: この規則で言及される主要な行政上の意思決定事項 (以下、意思決定事項といいます) には、次のものが含まれます。

(1) 公共サービス、市場監督、社会管理、環境保護などに関連する主要な公共政策および措置を策定する;

(2) 経済的および社会的発展のための重要な計画を策定する。

(3) 重要な天然資源および文化資源の開発、利用、保護のための主要な公共政策および措置を策定する。

(4) この行政区で実施される主要な公共建設プロジェクトを決定する。

(5) 経済的および社会的発展に重大な影響を及ぼし、重要な公益または公共の死活的利益に関わるその他の重要事項を決定する。

法律または行政法規に本条第 1 項に指定された事項の意思決定手順に関する別の規定がある場合、それらの規定が優先するものとします。この規定は、財政政策や金融政策などのマクロ制御の決定、政府の立法決定、緊急対応の決定には適用されません。

意思決定機関は、本条第1項の規定に従い、その責任と権限および地域の実情に基づいて意思決定事項の目録と基準を定め、同レベルの党委員会の同意を得て国民に公表し、実情に応じて調整することができる。カタログに掲載する事項の決定は、本規定に従うものとします。

第 5 条: 主要な行政決定は、科学的意思決定、民主的意思決定、法に基づく意思決定の原則に従って行われ、法に基づいて行政を推進し、経済社会の発展と改革の包括的深化の要求に適応するものとする。

第 6 条: 主要な行政決定は、法律に従って同レベルの人民代表大会およびその常務委員会の監督を受ける。法令に基づき同級人民代表大会およびその常務委員会で審議・決定した重要事項の範囲に該当する場合、または発布前に同級人民代表大会常務委員会に報告すべき事項の場合は、関連規定に従って処理する。

上級行政機関は、下級行政機関の重要な行政決定に対する監督を強化すべきである。監査機関は、規定に従って主要な行政上の決定を監督するものとする。

第 7 条: 主要な行政意思決定事態は、意思決定機関とそのリーダーの評価と評価の重要な部分を占め、法の支配の構築のための評価指標体系および法治政府の構築の監督範囲に含まれるものとする。

第 2 章 決定草案の形成

セクション 1: 意思決定を行うスタートアップ

第 8 条: さまざまな当事者から提出された意思決定事項に関する提案について、以下の規定に従って調査と実証を行った後、意思決定機関は意思決定プロセスを開始するかどうかの決定を下すものとします。

(1) 意思決定機関のリーダーが意思決定事項について提案を行った場合、研究と実証のために関連部門に提出されるものとする。

(2) 意思決定機関の管轄部門または次のレベルの人民政府が意思決定事項について提案を行う場合、解決すべき主な問題、提案の理由と根拠、問題解決の予備計画とその必要性、実現可能性などを明らかにしなければならない。

(3) 全国人民代表大会の議員、政協委員等が提案、提案等を通じて意思決定事項について提案し、また国民、法人その他の団体が意思決定事項について書面で提案した場合は、研究及び実証のために関連部門に提出するものとする。

意思決定当局が関連部門に意思決定事項への提案に関する研究とデモンストレーションを実施させる場合、完了までの期限を明確に記載するものとします。研究と実証を担当する部門は、明確な期限内に研究と実証を完了する必要があります。

第 9 条: 意思決定機関は、意思決定プロセスの開始を決定する場合、意思決定事項を担当する単位 (以下、意思決定単位という) および処理期間を指定するものとします。意思決定部門は、主要な行政決定草案の作成およびその他の作業を担当する。意思決定事項が 2 つ以上の部門によって行われる必要がある場合、主導的な意思決定部門が明確に識別されるものとします。

第 10 条: 意思決定部門は、広範かつ詳細な調査と研究を実施し、関連情報を完全かつ正確に把握し、十分な協議と実証に基づいて決定草案を作成するものとします。

意思決定部門は、意思決定草案が適法で準拠し、関連政策と関連するように、意思決定事項に関連する法律、規制、規則、政策を包括的に整理するものとする。

意思決定部門は、必要に応じて、意思決定事項に関わる人的、財政的、物的投資、資源消費、環境への影響、その他のコストと経済的、社会的、環境的利益を分析し、予測するものとします。

意思決定部門は、専門家、専門サービス機関、またはその他の組織に専門的な作業を委託することができます。

関連当事者が意思決定事項に関して大きな相違がある場合、意思決定部門は 2 つ以上の代替案を提案することがあります。

第 11 条 意思決定部門は、意思決定事項に関与する部門と十分な協議を行うものとする。合意が得られない場合、意思決定部門は係争中の主な争点、関連部門の意見、意思決定部門の意見、理由及び根拠を意思決定機関に報告し、意思決定機関は適時に調整し、解決するものとする。

セクション 2 国民の参加

第 12 条: 意思決定機関は、法律に従って非公開の意思決定事項を除き、国民の参加を容易にする方法で意見を十分に聴取し、国民の意見が公正に表明されることを確保しなければならない。

シンポジウム、ヒアリング、現地視察、書面による意見募集、一般からの意見公募、アンケート調査、世論調査など、さまざまな方法で意見を聞くことができます。

第 13 条: 意思決定事項について意見を公募する場合、意思決定部門は決定草案を公表し、政府のウェブサイト、政府のニューメディア、新聞、ラジオ、テレビ、その他国民が知るのに便利なチャンネルを通じて国民の意見を募集するものとする。お知らせには以下が含まれます:

(1) 決定草案とその説明;

(2) 一般の人々が意見を提出するためのチャネル、方法および期限;

(3) 連絡部門と連絡先情報;

(4) Other matters that need to be announced

意見の公募期間は通常30日以上です。緊急その他の事由により期間を短縮する必要がある場合には、意見公募の際にその旨を説明するものとする。

国民にとって一般的な関心事である問題、または高度に専門的または技術的な問題については、意思決定部門が専門家へのインタビューやその他の方法を通じて説明を提供できます。

第 14 条 次のいずれかの場合には、意見を聴くために公聴会を開催することができます。

(1) 意思決定事項は、国民、法人、またはその他の組織の重大な利益に直接関係するか、または大きな相違がある。

(2) 広く世間の注目を集めている意思決定事項;

(3) 意思決定部門がヒアリングが必要と判断したその他の状況。

法律、規制、規則に公聴会の開催に関する他の規定がある場合は、それらの規定が優先するものとします。

第 15 条: 公聴会を主催する意思決定部門またはその他の部門は、決定草案およびその説明およびその他の資料を事前に公表し、公聴会の時間、場所およびその他の情報を明らかにするものとする。

公聴会参加者を選出する必要がある場合、公聴会を主催する意思決定部門またはその他の部門は、公聴会参加者の選出方法を事前に公表し、公正かつ公開的に選考を組織し、すべての関係当事者が公聴会に参加する代表者を確保するものとする。公聴会参加者のリストは事前に一般に公表されるべきである。公聴会資料は公聴会の 7 日前までに公聴会参加者に届けられる必要があります。

第 16 条 公聴会は以下の手順に従って公開で開催されます。

(1) 意思決定部門は、決定草案、根拠および関連情報を導入するものとする。

(2) 公聴会参加者は意見を述べ、尋問、反対尋問および討論を行い、必要に応じて意思決定部門または関連する専門家が説明を行うことができる。

(3) ヒアリング参加者はヒアリング記録を確認し、署名する。

第 17 条: 公聴会が意思決定部門または公聴会を組織するその他の部門によって開催される場合、公聴会報告書が作成されるものとする。ヒアリング報告書には、ヒアリングの基本的な経緯、ヒアリング参加者の主な意見、意見の採択状況及び意見の理由等が記載されます。

第 18 条: 意思決定事項が特定の団体の利益に関わる場合、意思決定部門は、意見や提案を十分に聞くために、関連する人民団体、業界団体、その他の社会団体、および大衆の代表者と連絡および交渉しなければなりません。

意思決定部門は、意思決定事項の内容と実際のニーズに基づいて、全国人民代表大会の議員、政協議員、関連する草の根組織の意見や提案を聞くことができる。

第 19 条: 意思決定部門は、社会のあらゆる側面から提出された意見を要約、調査、実証し、合理的な意見を十分に採用し、意思決定草案を改善するものとします。意見の採択状況は、意見を提出した部門または個人に書面、電子メール、電話などでフィードバックすることができます。より集中した意見については、政務ホームページ上で一律に公開することも可能です。

セクション 3 専門家の議論

第 20 条: 専門的および技術的な意思決定事項について、意思決定部門は、必要性、実現可能性、科学性などを実証するために専門家および専門機関を組織し、彼らが独立して業務を遂行するのを支援するために必要な保証を提供するものとし、偏った意見やヒントを提示してはならない。

専門家および専門機関は独立して弁論活動を行い、客観的、公正かつ科学的に弁論意見を提出し、意見の専門性と専門性に対して責任を負い、法律に従って守秘義務を履行する必要があります。書面による論拠意見を提出する者は署名押印しなければならない。

第 21 条 意思決定部門は、デモンストレーションに参加する専門家および専門機関を選択する際、次の要件を満たさなければなりません。

(1) 実証に参加する専門家および専門機関の専門知識は、意思決定事項と一致しており、専門分野において一定の権限と代表性を有している必要があります。意思決定事項に複数の専門分野が関係する場合、対応する専門分野の専門家および専門機関がデモンストレーションに参加するよう選出される必要があります。

(2) 異なる意見を持つ専門家や専門機関の選択に重点を置く;

(3) 意思決定事項に直接の利害関係を有する専門家や専門機関は選定しないものとする。

第 22 条 省人民政府は、意思決定の協議と実証のための専門家データベースを確立し、専門家データベースの運用管理システムを標準化し、専門家の誠実性評価と撤回メカニズムを改善し、動的管理を実施するものとする。

地区に分かれた市・県(市、区)の人民政府は、必要に応じて意思決定の協議や議論を行うための専門家データベースを構築することができる。

意思決定機関が意思決定の協議および弁論のための専門家データベースを確立していない場合、上級行政機関の専門家データベースを使用することができる。

第 23 条: 意思決定部門は、専門家および専門機関の議論の意見に基づいて意思決定草案を改善するものとする。

セクション 4 リスク評価

第 24 条: 主要な行政決定の実施が社会の安定、生態環境、治安などに悪影響を与える可能性がある場合、リスク評価を担当する意思決定部門またはその他の部門(以下、リスク評価部門という)は、決定草案のリスク制御可能性の評価を組織するものとする。

法律、規制、規則に特別なリスク評価を実施するための特別な規定がある場合は、その規定が優先するものとします。関連するリスクが関連規定に従って評価および評価されている場合、繰り返しの評価は行わないものとします。

第 25 条: 社会安定リスク評価を実施する場合、社会紛争、大規模事件、意思決定事項によって引き起こされる可能性のあるその他の不安定要因を評価し、リスクの程度を決定し、リスクを防止し、制御可能性を高めるための提案を提出するものとします。

第 26 条: 生態環境リスク評価を実施する場合には、意思決定事項が生態環境に与える影響の程度を評価し、生態環境への悪影響を防止または軽減するための有効な措置を提案し、その措置の実施効果を科学的に実証し、予測しなければならない。

第 27 条: 治安リスク評価を実施する場合、意思決定事項が公安に及ぼす影響を評価し、悪影響を防止または軽減する効果的な措置を提案し、その措置の実施効果を実証しなければならない。

第 28 条: リスク評価を実施するには、評価の目的、評価の対象と内容、評価の基準、評価の手順と方法などを明確に定めた評価作業計画を策定しなければならない。世論の追跡、主要な訪問、相談分析などにより、定性分析や定量分析などの手法を使用して、科学的予測、意思決定のリスクに関する包括的な調査と判断を実施し、リスクの程度を決定することができる。

リスク評価部門は、独自にリスク評価を実施することも、専門機関や社会団体などにリスク評価の実施を委託することもできます。

第 29 条 リスク評価を実施する場合、リスク評価部門は関係部門の意見を聞き、以下の内容を含むリスク評価報告書を作成するものとする。

(1) 評価事項と評価プロセス;

(2) あらゆる側面からの意見とその採用;

(3) 意思決定事項によって引き起こされる可能性のあるさまざまなリスクとそのレベル;

(4) 意思決定に関する事項の実施に関する提案;

(5) リスクの予防および軽減措置、および緊急対応計画またはその他の代替案;

(6) その他説明が必要な事項。

第 30 条 リスク評価の結果は、主要な行政上の決定の重要な基礎として使用されるものとする。意思決定当局がリスクが制御可能であると信じている場合、意思決定を行うことができます。リスクが制御不能であると判断した場合、リスクが制御可能であることを保証するために決定草案を調整するなどの措置を講じた上で決定を下すことができる。

第 3 章 法的検討と集団協議による決定

セクション 1 法的審査

第 31 条: 決定草案が審議のために意思決定機関に提出される前に、合法性審査を担当する部門は合法性審査を実施するものとします。適法性審査は、意見の募集、副署、審議への参加などの方法によって代替されるものではありません。

意思決定草案の合法性が検討されていない場合、または検討の結果違法である場合、意思決定草案は議論のために意思決定当局に提出されないものとします。国家によって明確に規定されていない模索的改革の意思決定事項については、法的リスクを明確に記載し、議論のために意思決定機関に提出することができる。

第 32 条 合法性審査に提出する場合、次の資料を提供するものとします。

(1) 決定草案とその草案指示;

(2) 決定に関連する法律、規制、規則およびその他の根拠;

(3) 法的手続きを実行するための指示;

(4) その他、ご用意いただく必要のある資料。

提供された資料が要件を満たしていない場合、法的審査を担当する部門は資料を返却するか、補足を要求することがあります。合法性審査プロセス中に、合法性審査を担当する部門は、審査のニーズに基づいて関連資料の提供を意思決定部門に要求する場合があります。

合法性審査を申請する場合、必要な審査時間を確保する必要があります。通常は少なくとも 7 営業日です。

第 33 条 合法性審査の内容は次のとおりです。

(1) 意思決定事項が法的権限に準拠しているかどうか;

(2) 決定草案の作成が関連する法的手続きに準拠しているかどうか;

(3) 決定草案の内容が関係法令、規則、国の政策等に適合しているか。

第 34 条: 合法性審査は、書面による審査、意思決定部門への説明の要求、専門家による協議や実証の開催などを通じて行うことができる。

第 35 条: 意思決定機関は、主要な行政決定において法律顧問および国選弁護士の役割を十分に発揮するため、対応する作業メカニズムを確立するものとする。合法性審査を担当する部門は、合法性審査に参加する法律コンサルタントと公的弁護士を組織し、彼らが独立して法的意見を提供できるようにする必要があります。

第 36 条: 合法性審査を担当する部門は、合法性審査意見を速やかに提出し、合法性審査意見に対して責任を負うものとします。意思決定部門は、合法性審査意見に基づいて決定草案に必要な調整または補足を行うものとする。

セクション 2: 集団討論と意思決定と発表

第 37 条: 意思決定機関が審議のために決定草案を意思決定機関に提出する場合、次の資料を提出しなければならない。

(1) 決定草案および関連資料。決定草案が市場主体の経済活動に関係する場合、公正な競争レビューに関する関連情報を含める必要があります。

(2) 国民参加の手続きを行う際には、同時に国民から提起された主な意見の調査・採用状況を報告すること。

(3) 鑑定手続を行う場合には、鑑定意見の調査及び採択状況も提出しなければならない。

(4) リスク評価手続きを行う際には、リスク評価報告書およびその他の関連資料を同時に提出する。

(5) 法的検討意見;

(6) その他提出が必要な資料。

決定草案に 3 つ以上の代替案が含まれている場合、意思決定部門は優先意見を提出するものとします。

第 38 条: 決定草案は、意思決定機関の理事会または本会議で審議されるものとする。意思決定機関の長は、集団的な議論に基づいて意思決定を行います。

決定草案を議論する際には、会議のメンバーは自分の意見を十分に表明し、管理責任者が最終意見を述べる必要があります。事務局長の決定が会議出席者の過半数の意見と矛盾する場合には、会議においてその理由を説明するものとする。

集団での議論と意思決定は真実に記録されるべきであり、異なる意見は真実に述べられるべきです。

第 39 条: 意思決定機関の常務会議または本会議が意思決定事項を審議し決定する場合、意思決定部門の長および合法性審査を担当する部門は、議決権を持たない証人として会議に出席し、必要に応じて意思決定事項の関連状況を説明するものとする。

第 40 条: 重要な行政決定が行われる前に、規定に従って指示と報告が同じレベルの党委員会に提出されなければなりません。

決裁草案を上級行政機関または関連部門に提出して承認を得る必要がある場合は、関連規定に従って処理されるものとする。

第 41 条: 意思決定機関は、法律に従って開示されていないものを除き、主要な行政決定を次の方法で発表し、解釈するものとする。

(1) 同レベルの人民政府のコミュニケ、政府のウェブサイト、政府のニューメディア、行政区内で発行される新聞を通じて、主要な行政決定をタイムリーに国民に発表する。

第 42 条: 意思決定機関は、主要な行政意思決定プロセスの資料を記録およびアーカイブするシステムを確立し、関連部門は意思決定手続きの実行中に生成された記録および資料を迅速かつ完全にアーカイブしなければならない。

第 4 章 決定の実施と調整

第 43 条: 意思決定機関は、主要な行政決定の実施に責任を負う単位(以下、意思決定実施単位という)を定め、決定の実施を監督し、検査するものとする。

第 44 条: 意思決定執行部門は、法律に従って主要な行政決定を包括的、適時かつ正確に実施し、実施計画を策定し、実施措置を実施し、意思決定実施の進捗状況、効果および既存の問題点を把握し、意思決定実施状況を意思決定機関に報告しなければならない。

第 45 条: 意思決定機関の主要な行政決定の実施を担当する検査監督機関は、意思決定計画の正確な実施を確保するため、事後検査、監督、督促などの措置を講じ、監督状況を適時に意思決定機関に報告しなければならない。

第 46 条: 意思決定執行部門は、重大な行政決定に問題があること、客観的状況の重大な変化、または意思決定の目標の実現に重大な影響を与える決定の執行に不可抗力が発生したことを発見した場合、適時に意思決定機関に報告しなければならない。

国民、法人、またはその他の組織が、主要な行政決定とその実施に問題があると考える場合、手紙、電話、電子メールなどを通じて意思決定機関または意思決定実施部門に意見や提案を提供することができます。関連部門は意見や提案を記録し、それらに対処する必要があります。

第 47 条 以下のいずれかの状況において、意思決定機関は決定後の評価を組織し、特定の評価作業を担当する部門を決定することができる。

(1) 主要な行政上の決定の実施後、期待された結果が明らかに達成されていない;

(2) 国民、法人、またはその他の団体が多くの意見を提出しました。

(3) その他、意思決定機関が評価する必要があると判断した場合。

決定後の評価を実施するために、決定が下される前の主な実証および評価作業を担当する部門を除き、専門機関や社会組織などの第三者に評価の実施を委託することができます。

決定後の評価を実施する際には、国民の意見に耳を傾け、全国人民代表大会の議員、政協委員、人民団体、草の根団体、社会団体を評価に参加させることに注意を払うべきである。

決定後の評価の結果は、主要な行政上の決定を調整するための重要な基礎として使用されるべきです。

第 48 条: 決定後の評価を担当する部門は、評価結果に基づいて評価報告書を作成し、意思決定機関に提出するものとする。評価レポートには主に次の内容が含まれます。

(1) 決定実施の基本状況。

(2) 意思決定実施のコストと利益の分析;

(3) 意思決定に関する国民および意思決定関係者の評価意見。

(4) 決定の実施における問題;

(5) 評価に関する意見と提案;

(6) その他説明が必要な事項。

第 49 条: 法律に従って行われた主要な行政決定は、法的手続きなしに恣意的に変更または停止されてはならない。執行中に本規則第 46 条に規定する事由が生じた場合、又は事態が緊急である場合には、意思決定機関の長は、まず執行の停止を決定することができる。大幅な調整が必要な場合は、これらの規制に従って関連する法定手続きを実行するものとします。

第 50 条: 意思決定機関が執行停止、執行停止または意思決定の調整を決定する場合、意思決定機関および意思決定執行機関は損失を回避または軽減するための措置を講じなければならない。

第 5 章 法的責任

第 51 条: 意思決定機関がこれらの規定に違反した場合、その上位の行政機関は是正を命じるものとし、意思決定機関の行政責任者、その他の責任あるリーダーおよび直接の責任者は法律に従って責任を負うものとする。

意思決定機関がこれらの規制に違反し、意思決定に重大な誤りを引き起こした場合、または法律に従って適時決定されるべきであるが長期間遅延し、多大な損失と悪影響を引き起こした場合、責任を遡及的に調査し、生涯にわたる責任を履行するものとします。意思決定機関の行政責任者、その他の責任あるリーダーおよび直接の責任者は、法律に従って責任を負うものとする。

意思決定機関が決定草案を共同で議論する際、重大な誤った決定に関して関係者が異なる意見を表明した場合、規定に従って責任が軽減される。

第 52 条: 意思決定部門または意思決定を担当する部門が本規定に従って意思決定手続きを実行しなかったり、意思決定手続きの遂行時に職務を怠ったり不正行為を行った場合、意思決定機関は是正を命じるものとし、責任ある指導者および直接の責任者は法律に従って責任を負うものとする。

第 53 条: 意思決定執行部門が重要な行政決定の実施を拒否、実施を回避、もしくは遅延した場合、または実施中に発見された重大な問題を隠蔽、嘘をつき、または報告しなかった場合、意思決定機関は是正を命令し、責任ある指導者および直接の責任者は法に従って責任を負うものとする。

第 54 条: 実証および評価作業を担当する専門家、専門機関、社会団体などが職業倫理およびこれらの規定に違反した場合、批判の通知を受け、期限内に是正を命じられます。重大な結果を引き起こした場合には評価資格を剥奪し、相応の責任を負います。

第6章 附則

第 55 条 この規則は、2021 年 3 月 1 日から施行されます。