新華社通信、北京、1月4日:最近、中国共産党中央委員会は改訂された「中国共産党員の権利保護に関する条例」(以下「条例」という)を公布し、すべての地域および部門に対し規則を誠実に遵守するよう求める通知を出した。
通知は、2004年9月に中国共産党中央委員会が公布した「中国共産党員の権利保護に関する規定」が、党員の育成を強化するための重要な基本規定として、党員の権利を保護する上で重要な役割を果たしてきたと指摘した。新たな状況、任務、要求に応じて、党中央委員会は「規則」を改正した。改正された「規約」は、習近平の新時代の中国の特色ある社会主義思想の指導を堅持し、中国共産党第19回党大会と第19期中央委員会第2回、3回、4回、5回総会の精神を徹底し、党規約を基本指針とし、新時代の党建設の一般的要件を実行し、党員の権利保護の原則と全体的要件を明確にし、党の権利を洗練する。党規約に規定された党員の数を増やし、党員の権利の保護を強化する。わが党の指導体制の利点を十分に体現し、党員の主要な役割を十分に発揮し、全党員が党中央委員会を中心にさらに緊密に団結し、社会主義現代国家の包括的建設と中華民族の偉大な復興という中国の夢の実現に協力することは極めて重要である。
この通知は、党員が義務と権利の間の弁証法的かつ統一された関係を正しく理解し、対処する必要があることを要求しています。権利の行使は、義務の履行、責任の引き受け、規律の遵守に基づいていなければなりません。各レベルの党組織は、「四つの意識」を強化し、「四つの自信」を強化し、「二つの維持」を達成し、「規約」履行のための組織的指導力を強化し、学習と宣伝をしっかり行い、党員の義務と権利に関する定期的な教育を実施し、党員の権利擁護の責務を誠実に遂行し、制度と仕組みを改善し、履行を強化し、党員が意識的に前衛的で模範的な役割を果たすよう奨励しなければならない。検査の一環として「規程」の実施状況に対する監督・検査を強化し、「規程」の諸規定の履行を促進する必要がある。各地域および部門による条例の実施における重要な状況と提案は、適時に党中央委員会に報告されなければなりません。
「規則」の全文は次のとおりです。
中国共産党員の権利保護に関する規定
(2004 年 9 月 9 日に中国共産党中央委員会政治局常務委員会によって審議および承認され、2004 年 9 月 22 日に中国共産党中央委員会によって発表
2020 年 11 月 30 日の中国共産党中央委員会政治局会議によって改訂され、2020 年 12 月 25 日に中国共産党中央委員会によって発表されました)
第 1 章 一般規定
第 1 条: 党の指導を堅持し、党の建設を強化し、党内の民主主義を促進し、党員の権利を保護し、党の活力を高めるために、本規則は中国共産党規約に従って制定される。
第 2 条: 党員の権利の保護は、マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論、「三つの代表」の重要思想、発展に関する科学的展望、新時代の中国の特色ある社会主義に関する習近平思想の指針を遵守し、「四つの意識」を強化し、「四つの自信」を強化し、 「二つの保障」を忘れず、われわれは初志と使命を心に留め、揺るぎなく全面的に党を統治し、各級の党組織を推進して党員の権利を実現・保護し、大多数の党員の熱意、自発性、創造性を刺激し、党の創造力、団結力、戦闘力を高め、党の先進性と純粋性を常に維持し、社会主義現代国家の全面建設と国家の偉大な復興の実現に貢献しなければならない。中華民族。
第 3 条: 党員の権利の保護は、次の原則に従う必要があります。
(1) 民主主義と中央集権主義の組み合わせを堅持する。これは党員の党内行事への参加の熱意を刺激するだけでなく、党員が党精神の原則に従って権利を行使することを要求する。
(2) 義務と権利の統一を堅持し、党規約に定められた義務を真摯に履行し、各種権利を正しく行使し、憲法と法律の範囲内で行動する。
(3) 党の規律の前では誰もが平等であると主張し、党員が特権を享受することを許可しない。
(4) 党員の権利を全面的かつ全面的に保護することを堅持し、権利保護措置を改善し、権利行使の経路を円滑にし、業務の効率性を高める。
第 4 条: 党組織は、党員の支配的地位を尊重し、党を管理・統治する政治的責任を強化し、党員の権利の保護を新時代の党建設に組み込み、党規約およびその他の党内規定に厳密に従って党員の権利を保護し、党員の権利を保護する制度と仕組みを改善しなければならない。
党員は党の理念と主観的認識を高め、党規約に定められた権利の行使を党に対する責任とみなし、真実を語り、真実を語り、党組織に心を語り、あえて責任を負い、規律と規則を遵守し、権利を正しく行使しなければならない。
第 5 条: 党員の権利の侵害はすべて調査されなければなりません。党組織は事実を基礎とし、党規約、党規則、党規律を基準として党員の権利侵害を特定し、これに対処すべきである。
第 2 章 党員の権利の行使
第 6 条: 党員が享受する党規約に規定された権利は尊重され、保護されなければならず、いかなるレベルの党組織や党員も権利を剥奪する権利を有してはなりません。試用党員は、投票、選挙、被選挙の権利がないことを除いて、正式な党員と同じ権利を享受します。
党員は、自分の権利を行使する際に、他の党員の権利を侵害してはなりません。
第 7 条: 党員は党内を知る権利を有し、規定に従って関連党会議に参加し、関連党文書を読み、党の路線、原則、政策、決議を理解する権利を有する。活動する党組織は、党中央委員会の決定と取り決めおよび上部党組織の決定を実行し、党を全面的かつ厳格に統治するという主な責務を遂行し、重要な任務を遂行し、その他の党内事務を遂行する。
第 8 条: 党員は、党から教育と訓練を受け、教育と訓練の要求を提示し、党組織が手配する集中学習教育、特別学習教育、集中ローテーション訓練、非実務訓練、およびオンライン訓練に参加する権利を有する。
第 9 条 党員は、党内の議論に参加する権利を有し、党会議や党の新聞、機関誌において党の理論と政策の研究と議論に参加し、自分の意見を十分に表明する権利を有する。彼らは、規定に従って党内の重要な決定や重要な問題に関する議論に参加し、意見募集などの党組織が行う活動に参加し、実情を反映し、積極的に提案する権利を有する。
党員は、党の基本理論、基本路線、基本戦略を議論する際、党中央委員会との高度な一貫性を意識的に維持する必要がある。
第 10 条 党員は党内で提案や取り組みを行う権利を有する。彼らは、党組織、上位党組織、中央政府の活動のあらゆる側面において、口頭または書面で提案や取り組みを行う権利を有する。彼らは規定に基づいて幹部の選考・任命において優秀な幹部を推薦し、党組織の視察・査察の際に党の活動について提言する権利を有する。
第 11 条 党員は党内を監督する権利を有し、党会議において口頭または書面で党組織および党員を批判し、自らの活動上の欠点や問題点を暴露して是正を要求し、民主的審査において指導的幹部および他の党員の欠点や誤りを指摘する権利を有する。彼らは党組織、指導幹部、その他の党員に対して自らの意見を党組織に反映させる権利を有する。党員が書面で提出した批判は、規定に従って批判対象者または関連する党組織に送付されるものとする。
党員は、党組織および党員による規律および法律違反を責任を持って暴露し、党組織に報告し、規律および法律に違反した党組織および党員への対処および処罰を要求する権利を有する。
党員は、組織ルートを通じて批判、暴露、報告し、対応と処罰を要求しなければなりません。情報を自由に広めたり流布したり、事実を誇張したり歪曲したり、事実を捏造したり、虚偽の告発をしたり、捏造したりしてはなりません。
第 12 条 党員は、党内の無能な指導幹部の解任または交代を要求する権利を有し、指導幹部の無能を党組織または上位の党組織に報告し、責任を持って無能な指導幹部の解任または交代を要求する権利を有する。
解任または交代を要求する党員は、組織原則および関連手順に従って真剣かつ責任を持って取り扱われなければなりません。
第 13 条 党員は、党内で投票する権利を有し、党組織が規則に従って問題を議論および決定する際の投票に参加し、投票前に状況を理解し、議論中に十分な意見を表明する権利を有する。投票する際には、賛成、反対、棄権の意思表示をすることができます。
第 14 条: 党員は党内で投票する権利を有し、党内選挙に参加し、候補者について知り、候補者の変更を要求し、候補者を選択しない、または別の候補者を選択する権利を有します。
党員は党内で選出される権利を有し、また、候補者となり所定の手続きを経て選出される権利を有します。
第15条:党員は党内で自らを弁護する権利を有し、党組織に報告された個人的な問題について真実を説明し説明する権利を有する。草の根の党組織が自らの処罰を議論して決定したり、評価を下したりする場合、彼らは参加して弁護する権利があり、他の党員も証言して弁護することができる。
第 16 条 党員は党内で異なる意見を提起する権利を有する。党の決議や政策について意見が異なる場合、断固とした履行を前提として党組織に留保を表明する権利があり、党の上部組織や中央政府にさえ意見を反映することができる。彼らは、党組織が「3つの重要事項と1つの重要事項」を審議・決定したり、意見を求めたり、幹部を選出・任命し、公表する際に、規定に従って異なる意見を提起する権利を有する。
党員は中央委員会の決定と矛盾する意見を公に表明してはならない。
第 17 条: 党員は党内で要求を行う権利を有する。党組織の助けを必要とする重要な問題に遭遇した場合、党組織、上部の党組織、さらには中央政府に対して、所定の手続きに従って段階的に要請し、関連する党組織に責任ある回答を要求する権利を有する。
第 18 条: 党員は党内で異議を申し立てる権利を有する。党組織による処理や処罰、あるいは党組織による評価や検討の結論に不満がある場合、所定の手続きに従って、党組織、上位党組織、さらには中央政府に対して段階的に異議を申し立てる権利を有する。
党員が他の党員に対する党組織の対応や処罰、あるいは党組織による評価や検討の結論が不適切であると考える場合、所定の手続きに従って各級の党組織および中央政府に意見を提出する権利を有する。
第 19 条: 党員は党内で不平を言う権利を有する。自分の正当な権利と利益が党組織または他の党員によって侵害された場合、彼らは自分の党組織、上位の党組織、さらには中央政府に苦情を申し立て、正当な権利と利益の侵害に対して規定と規律に従って対処することを要求する権利を有する。
第 3 章 安全措置
第 20 条: 党組織は、党員が党内情勢を適時に理解できるように、規定に従って党務公開の内容、方法および範囲を決定するものとする。
党大会、代表会議、党委員会本会議およびその他の重要な会議の後、党組織は規定に従って会議の内容と精神を党員に伝達するものとする。党組織による決議および決定は、規定に従って適時に党員に通知されるものとする。
党組織は、党員に対し、規定に従って関連する党文書を読むために必要な条件を提供するものとする。党員が読解能力の欠如またはその他の理由により文書を直接読むことができない場合、党組織は規定に従って文書の精神を党員に伝達しなければならない。
第 21 条: 党組織は、規定に従って党員会議、党グループ会議、支部委員会会議および組織生活会議を招集し、心と心の対話を実施し、民主的な評価を組織し、党員が学習討論、審議、意思決定に参加し、批判と自己批判を行えるようにする。
第 22 条: 党組織は、規定に従って党員を計画的に教育訓練し、綿密な党革新理論教育を実施し、党精神教育と理想と信念に関する教育を強化し、党員の学習ニーズの理解と把握に重点を置き、教育訓練方法を革新し、政策、科学技術、管理、規則などについて的を絞った訓練を実施し、党員が受ける教育訓練の時間数と質を確保しなければならない。
第 23 条: 党組織は、重要な決議や決定を行う前に、調査、実証、協議等を通じて党員の意見を十分に求め、党内での合意形成と知恵の結集を図るものとする。党の路線、原則と政策、党中央委員会の主要な決定と取り決め、重要な党内の規定などを研究・策定する過程では、一定の範囲で党員の意見を求めなければならない。地方の党組織や草の根組織が重要な決議や決定を行う際には、同レベルの組織の管轄下にある一定の範囲で党員の意見を求めるべきである。通常であれば、大きな相違がある場合には、さらなる調査と意見交換を行った上で意思決定プロセスを開始する必要があります。
第 24 条: 党組織は党会議、新聞、定期刊行物、ウェブサイトを積極的に利用して、党員が党の理論的および政策的議論に参加し、理解と経験を表明し、意見や提案を提出できる条件を提供すべきである。党の活動を強化し、改善するために党員の意見を要約し研究することに注意を払う。下部の党組織は、上部の党組織の取り決めに従って、議論に参加する党員を組織しなければならない。
第 25 条: 党組織は、新時代の党建設活動の特徴と党員の権利保護の要件を厳密に遵守し、党員の権利を保護するための方法と手段を革新し、党員が権利を行使するための便利なルートを提供する必要がある。
第 26 条: 党組織は、問題を議論および決定する際には民主集中制を遵守し、多数派に従う少数の原則を実行し、重要な問題を決定する場合には規定に従って投票しなければなりません。投票前に十分な議論と審議が行われるべきであり、投票状況やさまざまな意見とその理由が真実に記録されるべきである。
第 27 条: 党組織は、党員が党活動に関して提案や取り組みを行うことを支援し、奨励する必要がある。党組織は党員の提案や取り組みに注意深く耳を傾け、検討し、合理的に採用すべきである。仕事の改善に大いに役立つのであれば、提案や取り組みを提案した党員は称賛されるべきである。
党組織は、真実を語り、組織に真実を報告する党員を支援、保護し、さまざまな意見に注意深く耳を傾けるべきである。異なる意見を持つ党員は、党の決議と政策を断固として実行する限り、差別されたり、責任を問われたりしてはならない。間違った意見を持つ党員は批判され、助けられ、教育されなければなりません。
第 28 条: 党組織は、党大会議員が党員と接触するためのシステムを改善し、草の根党員との接触を強化するために党大会議員を支援および保証し、党員の意見や提案を理解して反映し、職務の遂行について党員の意見に耳を傾けるべきである。指導幹部は党員との直接接触制度を誠実に実施し、現実と草の根レベルに深く入り込み、党員の意見と要求に積極的に耳を傾け、党員の懸念に適時に対応しなければならない。
第 29 条: 政党組織が選挙を実施する場合、選挙制度の規定を厳格に実施し、選挙人の意思を十分に反映しなければならない。
いかなる党組織または党員も、党員が党内で独自に投票および選出される権利を行使することをいかなる形でも妨げてはならず、投票および選出される権利を持つ者の出席を妨げてはならず、いかなる形でも選挙人の投票意図を追跡してはならない。
第 30 条: 党員が法律に従って拘留または逮捕された場合、党組織は管理権限に従い、その投票権、選挙権、被選挙権およびその他の党員の権利を停止するものとする。監督機関と司法機関の結果に基づいて党員の権利が回復できるのであれば、適時に回復しなければならない。
党の保護観察と懲罰の期間中、党員は投票、選挙、立候補する権利を持たない。執行猶予期間中に真に悔い改めを示した者は、執行猶予期間満了とともに党員としての権利が回復される。
党員が党から停職処分を受けた場合、その権利はそれに応じて終了します。党員資格を停止された党員は、条件を満たせば所定の手続きにより党員および党員権を回復することができます。
第 31 条: 党組織は、査察および査察の際、個別の対話、シンポジウムの開催、調査および研究、書簡の受領および訪問などを通じて、党員の意見および提案を広範に収集し、聞くことができる。
検査、査察、監督の対象となる党組織は、党員が意見を表明する権利を保護し、党員が問題を報告したり提案したりすることを妨げてはならない。
第 32 条: 党組織は、党内の民主的監督のさまざまな制度を厳格に実施し、監視経路の遮断を解除し、党員が闘争の精神を前進させることを支援および奨励し、規律や法律のあらゆる種類の違反および不健全な傾向と闘うべきである。党組織は、党員からの批判、暴露、報告、告発、処理、処罰、解任、更迭の要求に対し、規定に従って適時適切に処理し、責任を持って返答しなければならない。
党組織は、通報し告発する者の権利と利益を保護するものとする。報告および告発を行う者の情報および報告および告発の内容は、機密として厳重に保管されなければなりません。報告や告発の資料を、報告や告発の対象となる組織や職員に転送することは固く禁じられています。実名報道・告発を促進・奨励し、実名報道・告発の処理・処分を優先し、受理状況を通知し、結果についてフィードバックする。規律や法律に対する重大な違反の報告や告発が真実であると確認された場合、それらは賞賛されるべきである。
いかなる党組織や指導的幹部も、党員によって報告および報告された問題を隠蔽したり、処理を遅らせたりすることは許されません。通常のルートを通じて問題を報告した党員に対して、いかなる組織や個人も報復したり、許可なく調査を実施したり、異動や降格などの懲罰的措置を講じることは認められません。
第 33 条: 党組織は、改革を推進する上での経験不足や試行錯誤による党員の間違いと、故意に行われた懲戒行為や違法行為を区別するためのインセンティブメカニズムを確立し、改善する必要がある。明確な制限のない探索的実験での間違いや間違いは、明示的に禁止された後も独自の方向に進み続ける懲戒的および違法な行為とは区別されます。そして、開発を促進するための意図しない間違いは、個人的な利益を追求する懲戒的および違法な行為とは区別されます。党員が職務上犯したミスの性質と影響を正しく把握し、現実的、客観的かつ公正な処遇を提供し、党員の責任遂行に対する熱意を保護する。
第 34 条: 冤罪とでっち上げに対して、党組織は規定と規律に従って真剣に対処しなければならない。党員が虚偽の報告・告発を受けていることが検証によって判明し、それを明らかにする必要がある場合には、虚偽の報告・告発が虚偽である具体的な問題を規定に従って明らかにするものとする。
第 35 条: 党員の監督と規律においては、党員の権利が完全に保護され、業務は規定と規律に従って厳格に遂行されなければならず、党規約、党規則、党規律、法律および規則に違反する方法および措置は使用されない。私の説明と弁明は、他の党員による証明と弁明と同様に、注意深く耳を傾け、真実を記録し、適時に検証され、合理的に採用されなければなりません。採用されない場合は、その理由を説明する必要があります。事実から真実を追求する党員の弁論、証言、弁護は保護されるべきである。
対応と処罰の根拠となる事実資料を本人と面会する必要があります。対応と処罰の決定は本人に公表されるべきであり、党員の上訴の権利と上訴を受理する組織も明記されるべきである。事実に基づく資料と決定事項には本人の署名が必要です。彼または彼女が異なる意見に署名する場合、または意見への署名を拒否する場合は、説明または状況を書き留める必要があります。
第 36 条: 党組織は、処分または処罰を受けた党員を追跡訪問し、正しく理解し、誤りを正し、重荷を下ろし、積極的に活動できるよう教育し、指導するものとする。影響力期間が終了し、好成績を収めたパーティメンバーについては、条件を満たしている人は通常通り使用してください。
第 37 条: 党組織は党員からの苦情に真剣に対処し、責任ある回答をしなければならない。党員の苦情については、関連する党組織が規定に従って審査し、保留しないものとする。上位当事者団体は、必要があると認めるときは、直接又は当該当事者団体を指定して再検討及び見直しを行うことができる。
再審理、見直し、検討を経て全部または一部が修正された案件については、一定の範囲内で再決定を公表するものとする。対応が正しくても本人が受け入れない場合には、批判や教育が行われます。正当な理由なく何度も控訴を繰り返す場合には、当事者団体は当該者に対し、当該事件を受理しない旨を正式に通知し、適切な範囲内で公表する必要がある。
関連する党組織は、処理、処罰、または評価に関して党員から提起された意見を慎重に検討して処理し、党組織が他の党員に与えた結論を検討するものとする。
第 38 条: 企業、農村地域、街頭、地域社会の草の根党組織は、移動党員の権利の保護、移動党員の管理とサービスの強化と改善、出身地と流入地における党組織間の連絡と調整の仕組みの改善、そして移動党員が組織生活に正常に参加し、党員の権利を行使できることを確保することに重点を置くべきである。
第 39 条: 党組織は党員の思想、仕事、学業、生活に配慮し、党内での配慮と援助を適切に行わなければならない。党員による要求は適時に受け入れられるべきであり、合理的かつ遵守的な要求は適時に解決されるべきです。現時点で解決が難しいものについては説明する必要があります。党組織の責任範囲外のものについては、関係部門に報告することができる。
第 4 章 責任と責任
第 40 条 党委員会(党グループ)は、党を包括的かつ厳格に統治する主な責任を遂行し、党員の権利保護活動の指導力を強化し、党員の権利保護に関する党内の規定と制度措置を厳格に実施しなければならない。同レベルの規律検査委員会と、このレベルに相当する党の活動機関、直属部隊および党グループ(党委員会)を明確にし、下部レベルの党組織および指導的幹部に関連職務の遂行を促し、党員の権利保護に存在する問題を速やかに発見し、是正する。党員の権利保護に関する党内規定と政策要件を周知し、党員の義務と権利に関する教育を定期的に実施し、党員が責任に対する意識を高め、権利を正しく行使するよう指導する。
第41条: 党の規律検査機関は、党員の権利を保護し、党員の権利を保護する党組織および指導的幹部の業績に対する監督検査を強化し、党員の権利保護に関する報告、告発および苦情を受理して処理し、党員の権利侵害事件を調査および処理し、処理および処罰について決定し、または処理について提案する責任を負う。党員の権利を侵害する党組織および党員に対する処罰。
第 42 条: 党委員会総室(室)、組織部、宣伝部、統一戦線部、政治法務委員会、党機関作業委員会などの党活動機関は、自らの機能と業務の現実に照らして、党員の権利保護の実施において適切な仕事をしなければならない。党員の権利保護における重要な問題を自らの職務の範囲内で研究し解決し、党委員会と規律検査委員会に同じレベルで意見や提案を提供し、党員の権利の正常な行使を確保するための条件を整備し、サービスを提供する。
第 43 条: 党の草の根組織は戦闘要塞の役割を果たし、党員の権利保護に関する法令を厳格に実施し、党員が権利を完全に行使できるようにする。党員の意見と要求を定期的に把握し、適時に検討して解決し、党員の権利が侵害されていることが判明した場合は、速やかに対処するか、上位の党組織に報告する。
第 44 条: 指導的幹部、特に高級幹部は模範を示し、率先して党員の義務を履行し、党員の権利を正しく行使し、民主的リテラシーを向上させ、同志を平等に扱い、特権的な思想や現象と意識的に闘い、党員が積極的に権利を行使できる良好な雰囲気を創出しなければならない。
指導的幹部は、党員の権利保護に関する法令を模範的に遵守し、厳格に実施し、党員が権利を正常に行使することを支援および奨励する必要があります。各レベルの党組織の主な責任同志は、第一責任者の責任を引き受け、党員の権利保護と関連機構の構築に関する調査研究を強化し、懸案の解決を促進し、それぞれの地域、部門、単位における党員の権利保護の実践にしっかりと仕事をしなければならない。
第 45 条: 党組織および主要幹部が党員の権利に対して以下のいずれかの違反を犯した場合、規定および規律に従って責任を負うものとします。
(1) 規定に従って党内事情を開示せず、党員の知る権利を侵害する。
(2) 民主集中制の原則に違反し、党内の民主主義を抑圧および破壊し、規制に違反して主要な問題を決定する。
(3) 民主的推薦、民主的評価、民主的評価、評価と検査、および党内選挙の業務において、組織原則に違反し、強制、脅迫、欺瞞、口説き、およびその他の手段を用いて、党員が投票、選挙、被選挙の権利を自主的に行使することを妨げる。
(4) 党員の批判、暴露、報告、告発、弁論、証言、弁護、控訴、その他の通常の権利行使、または党員の通常の権利行使を妨げるために妨害、弾圧、報復などの措置を講じたかどうかを調査する。
(5) 暴露、報告、告発など、機密として保持すべき情報の漏洩;
(6) 規制および法律に違反し、党員の正当な権利および利益を侵害する審査および調査手段を使用する。
(7) 権利の正常な行使を求める党員の要求に消極的に対応し、責任を転嫁し、政策または関連規制に従って解決できる場合に適時に解決しないこと。
(8) その他党員の権利を侵害する事態。
第 46 条: 権利を不正に行使し、党、国家、人民の利益を害し、以下の行為を行った党員は、規定および規律に従って責任を負うものとする。
(1) 党の理論的路線、原則、政策、および党中央委員会の主要な決定と取り決めに違反する見解や意見を公に表明する。
(2) 組織の原則および手順に従って、批判、暴露、報告、告発、および治療、処罰、解雇、または交代の要求を行うことを怠ったこと、またはそれを意のままに拡散または流布したこと。
(3) 党の規律や法律や規制に違反するネットワーク情報またはその他の情報を作成、公開、配布する。
(4) 虚偽の告発を行うための事実の捏造および資料の捏造;
(5) その他、党員の権利を不当に行使する行為。
第 47 条: 党員の権利を侵害する党組織については、上位党組織は是正を命令するものとする。状況が深刻な場合は、規定に従って懲戒責任を調査するものとします。
党員の権利を侵害した党員に対して、所属する党組織または上位の党組織は、侵害の停止、謝罪の命令、批判と教育、検査の命令、戒告などを命じることができる。状況が深刻な場合は、規定に従って組織調整や組織処罰、党の懲戒処分の対象となる。
第48条: 党組織および指導的幹部が党規約およびその他の党内規定の規定に違反し、党員の権利を保護する義務を怠ったり誤って遂行したり、重大な結果や悪影響を引き起こした場合には、関連する党委員会(党グループ)、党規律検査機関または党活動機関がその管理権限に応じて責任を負うものとする。
第 49 条: 党員の権利を侵害したとして党規律上の責任を問われた党員、または党員の権利を守るための職務怠慢の責任を問われた党員が政府による制裁その他の処遇を受ける必要がある場合、党の懲戒処分決定または責任決定を行った党組織は関連部門に通知し、関連部門はこれに従って政府制裁その他の処遇を与えるものとする。法律とともに。犯罪が構成された場合には、法に従って刑事責任を追及するものとします。
第5章 附則
第50条 中央軍事委員会は、本規定に従って関連規定を制定することができる。
第 51 条: 本規定は、中央規律検査委員会が中央委員会組織部と協議して解釈するものとする。
第 52 条 この規則は、公布の日から施行する。

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