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陝西省の農村住民の住宅建設のための合理的な土地利用を保証するための詳細な実施規則

リリース日: 2020-11-13&nbsp &nbsp

第 1 条 党中央委員会、国務院、省党委員会、省政府の決定と取り決めを実施するため、「農村部の自家農園敷地の承認と管理の規制に関する農業農村省および天然資源省の通知」(農経発[2019]第 6 号)および天然資源省の「農業農村部の保証に関する通知」の精神と要件を実施する。農村住民の住宅建設のための土地の合理的利用 (Natural Zifa [2020] No 128) は、省内の農村住民の住宅建設用地の承認と管理を標準化および指導し、農村住民の住宅建設のための土地の合理的利用を効果的に保証します。これらの実施規則は、「土地管理法」および国および地方の土地管理法、規制および政策に従って策定されます。

第 2 条 この実施規則は、省内の農村住民の住宅建設のための土地の確保に関わる農地転用および自家農園の審査承認管理業務に適用される。

第 3 条 各レベルの天然資源と農業・農村当局は、部門の機能と責任の分担に従い、協力を強化し緊密に協力して、農村住民に住宅建設のための土地保証サービスを共同で提供し、農村住民の住居を効果的に確保するものとする。

第1章 計画指標の管理}

第 4 条 農村住民の住宅建設用地に係る新規建設用地の年間計画指標は別に管理し、原則として省の新規建設用地の年間計画指標の 5%を下回ってはならない。

郡レベルの農業・農村当局は、郡内の農村住宅の現状と農村住民の住宅建設に対する年間の土地需要に関する統計調査を組織し、実施する責任を負っている。天然資源当局は、農村部の村民の住宅建設のための土地需要を計画し、確保する責任を負っています。

郡単位で保証する必要がある農村住民の住宅建設用地に関する年次計画指標要件を提出し、省人民政府による審査の後、確認を得るために天然資源省に報告する。

第 5 条 各レベルの天然資源当局は、農業農村当局と協力して、農村住民が住宅を建設するための新規建設用地の年次計画指標要件を速やかに提出し、農地転用の承認に伴う年次計画指標の使用を管理し、州と省の統一取り決めに従って計画指標の検証のために天然資源省に報告しなければならない。

第 6 条 県レベルの農業農村当局は、郷(鎮)政府および準区役所に対し、村民の住宅建設および自家用地用地需要を速やかに把握し、台帳リスト管理に含めるよう指導するものとする。郡全体で村民の住宅建設用の新規建設用地に対する年次計画指標要求を提案した後、関連する国家要件に従って適時に報告するものとする。

第 7 条 村民の住宅建設に伴う新規建設用地の年間計画指標需要と計画償却は、市(地区)天然資源当局に報告され、県レベルの天然資源当局と同レベルの農業・農村当局による審査を受けるものとする。

省天然資源局は省農業農村局と協力して、市(地区)から報告された計画指標の需要の予備審査を実施し、省人民政府の審査・承認を経て天然資源省に報告する。州天然資源局は、私たちの州の農村住民の住宅建設用地について個別の年次計画指標を発行するように天然資源省を調整し、特に農村住民の住宅建設用地を実際の償還と年末の償還で保証します。当年度に保証が不足する場合は、翌年度の保証を優先させていただきます。

第 8 条 都市部と農村部の建設用地の増加と減少を連動させる地域全体の総合的な土地統合のパイロットプロジェクト、および工業・鉱業放棄地等の開拓・利用のパイロットプロジェクトによって生成された建設用地指標を、農村住民の住宅建設を確保するために優先的に使用することを奨励する。

第2章 農地転用承認管理}

第9条 農村住民が住宅建設のために農地(遊休地を含む。以下同じ。)を占有する場合には、法律に基づき農地転用の承認手続きを経なければならない。すべての地方は、効率的かつ迅速な承認を確実にするために、農地転用を審査および承認する規制に厳密に従う必要があります。

農村住民が占有する農地を住宅建設に転用することの承認は、発行された割り当ての範囲内で各都市(地区)政府の承認を必要とする。関連法規が村民の住宅建設に伴う農地転用の承認権限を県級人民政府に明確に委任する前に、市(区)政府も所定の権限の範囲内で農地転用事項の承認を県級政府に委任することができる。

県レベルの天然資源部門は、市や町の一括土地利用に関する規制に従い、法律および規制に従って承認のための資料の提出を組織するものとする。

第 10 条 農村住民の住宅の建設が農地転用の承認を伴う場合、村落計画または土地空間利用管理規則に準拠し、新規建設用地の年次計画指標を実施しなければならない。耕作地の占有を伴う場合には、占有と耕地の補償とのバランスをとらなければならない。農地転用承認規程に適合しない場合は承認されません。

第 11 条 県レベルの天然資源当局は、原則として、農業農村当局が提出した各鎮および街路の村民住宅建設のための新規建設用地需要計画に基づいて、村民が新規建設のための合理的な土地需要を確保できるように、農地転用の一回限りの申請および承認手続きを組織するものとする。農地転用の申請・認可手続きを一度に整理することが実際に困難な場合には、必要に応じて適時に認可申請を整理することができます。

第 12 条 県レベルの人民政府が農地転用の承認を処理し、耕地の占有と補償の均衡を図る作業を行う場合、県レベルの人民政府は総合的な取り決めを行い、宅地の承認過程で村民に耕地開墾料や農地占有と補償の均衡割り当て料を請求してはならない。

第 13 条 市(区)人民政府と天然資源、農業、農村当局は、全体的な計画と調整を強化し、管轄内の県(市、区)が農村住民の住宅建設のための農地転用の審査と承認を適切に行うよう監督、指導し、土地使用許可発行日から 10 日以内に土地利用許可申請と土地利用計画管理システムへのオンライン申請を完了しなければならない。

第3章 計画、管理、リーダーシップ}

第 14 条:すべての市と郡は、農村活性化戦略計画と領土空間計画と連携して村の分類と配置作業を総合的に実施し、集積促進、都市と郊外の統合、特性保護、移転、合併などの村の分類を明確にし、村落計画の分類と作成の基礎を築かなければならない。

第 15 条 県、鎮レベルの土地空間計画と実際の村落計画を策定する場合、すべての地方は村の分類を組み合わせ、地域資源の賦存量、発展の可能性、農村の生産と生活習慣などの要因、農村住宅建設用地の合理的な需要、および農村住民の住宅建設用地の確保スペースを総合的に考慮しなければならない。

条件とニーズのある村落は、既存の村落計画の成果を最大限に活用し、「複数計画の統合」実践的な村落計画の要件に従って評価を実施する必要があります。評価が要件を満たしている場合、規定に厳密に従って実施されます。

村の計画がまだ承認されていない場合、ホームステッドの土地を承認する際、県レベルの天然資源局はホームステッドの土地の規模と配置を総合的に考慮し、将来の計画と適切に結び付ける必要があります。

現在、村落計画を作成するための条件がない場合は、土地空間利用管理の実施と農村建設計画許可証の発行の基礎として、郡および鎮レベルの土地空間計画で村の土地空間利用管理規則と建設管理要件を明確にする必要があります。

第 16 条 村の計画の作成は、地域の条件を遵守し、地域の特色を強調し、文化の継承に留意し、各種建築の様式計画と指導を強化し、村の特色を強調しなければならない。村の計画では、ホームステッドの規模を合理的に決定し、ホームステッド建設の範囲を示し、管理と制御の要件を明確にする必要があります。

第 17 条 村民が村計画区域内に住宅を建設する場所を選択した場合、規定に従って農村建設計画許可を発行しなければならない。村の計画がまだ作成されていない場合は、建設管理の要件と制約を示し、村民の住宅建設行動を規制する使用管理規則と建設管理の要件に従って農村建設計画許可が発行される場合があります。

村民の住宅建設計画許可証は、法律に従って郷人民政府に発行を委託することができます。

第 18 条 農村住民の住宅建設に使用される土地に集団的土地使用権の調整が含まれる場合、郷政府および支区役所は農村委員会または集団的経済団体を指導して計画区域内の集団的土地使用権を調整するものとする。村委員会や集団経済組織が調整や調整に失敗した場合、町政府や準地区事務所は積極的に解決策の調整を支援し、規制に従って村民が住宅を建てるための用地を選択するのを支援すべきである。

市・県人民政府は、地域の実情を踏まえて村落計画区域における集団的土地使用権の調整に関する実施意見を作成し、集団的土地使用権の調整を標準化・指導し、村落計画の円滑な実施を確保すべきである。

第4章 耕作地取得の均衡管理と補償}

第 19 条 耕地占有と補償のバランスを実現するのは県レベルの人民政府の主な責任である。農村住民が住宅建設のために耕作地を占有する場合、県レベルの天然資源当局は、県レベルの予備耕地割当と補足耕地割り当て、土地統合と補足耕作地の実施を通じて、耕作地占有と補償のバランスを一律に実施するものとする。農地転用の承認を申請する前に、県レベルの天然資源当局は耕作地の占有と補償のバランスに関する国家動的監督システムと連携し、耕作地の占有と補償のバランスを実施し、農地転用の承認申請時に追加の耕地割当を帳消しにする必要がある。

第 20 条 県レベルの耕地埋蔵量が不足する場合、市天然資源局は市内でこれを調整し実施することができる。それでも市区町村内で調整して実施できない場合は、州の調整を申請することができます。

第 21 条 農村住民の元の宅地を建設、取り壊し、再開墾により再開墾する場合、新たな耕地承認方法に基づいて承認され、農業省の耕地占有と補償に関する動的監督制度に登録された後、耕地占有と補償の均衡に使用することができる。

第5章 自家農園の土地認可の厳格な管理}

第 22 条 田舎の自家農園の土地を承認する場合は、使用管理規則と建築管理要件を厳格に実施しなければなりません。すべての地域は、計画に従って建設用地を選択するように村民を指導する必要があります。計画区域外に宅地用地を新たに建設することは原則として認められません。

第 23 条 村民は、住宅を新築、改築、増築する場合、土地を合理的かつ経済的かつ集中的に利用しなければならない。既存の集団建設用地、遊休地、古い民家などの非耕作地を最大限に活用すべきである。彼らは不毛の丘や斜面などの未利用の土地を占拠し、耕作地をまったく占有しない、または占有量が少ない土地を占有することが奨励されています。恒久的な基本農地の占有は禁止されています。洪水や地質災害の危険がある地域では、田舎の村民のために新たに住宅を建設することは禁止されている。

第 24 条 各レベルの関連部門は、法律、規定、政策を厳格に遵守しなければなりません。自家農園の土地の位置が土地空間計画および利用管理の要件を満たしていない場合、「一世帯一戸」または当州が定める土地利用基準を満たしていない場合、自家農園の申請前に元の住居が売却、賃貸、または他人に寄付された場合、または別の場所での新たな住居の申請が古い自家農園の撤退協定に署名していない場合、農村建設計画許可は発行されず、自家農園用の土地は承認されないものとする。

過剰な住宅地面積や「1世帯当たり複数の住宅」など、歴史的に発生してきた問題を特定し、関連する政策や規制に従って対処する必要があります。

一人当たりの土地が少なく、一世帯に宅地を確保することが困難な地域においては、農業者の意向を十分に汲み上げた上で、土地管理法令に基づき、世帯の居住の確保を図るための諸施策を講じます。 「世帯」の特定や世帯分割の合理性に留意し、戸籍管理との連携を図る必要がある。戸籍登録とホームステッドの承認および設立は、申請の相互の前提条件ではない。

第 25 条 すべての地方は、「農村地域における農地の不法占拠と住宅建設に対する「8 つの禁止事項」に関する天然資源省と農業農村省の通知」(天然資源法[2020]第 127 号)の要求事項を誠実に履行し、「ゼロ寛容」の態度を採用し、法に従って農地の不法占拠と住宅建設の新たな違反に真剣に対処しなければならない。各レベルの天然資源、農業、農村当局は、党委員会と政府の責任分担に従い、自家農園利用と住宅建設の全過程の監督管理を強化し、住宅建設のための農地の新たな農村占有の「早期発見、早期停止、厳格な調査と処罰」を実現し、農地保護のレッドラインを断固として遵守しなければならない。

第 26 条 「市・郡の指導、郷の責任、村レベルの主体」という農村住宅管理機構に基づき、市・郡の農業、農村、天然資源などの部門は、同レベルの党委員会と政府の統一的指導の下、村民の住宅建設管理部門の機能と責任の分担に基づき、調整・協力し、郷政府、区役所、村委員会(または農村の集団経済組織)が村民の住宅事業を良好に遂行できるよう共同指導する。建設・管理関連業務。

第27条 郷(町)政府および準地区事務所は、村民が規定に従って農村建設計画許可およびホームステッド土地承認手続きを申請するよう指導し、農村建設計画許可およびホームステッド土地承認に関する国および州の法律、規制および政策を厳格に実施し、村民の住宅建設行動を規制するためのサービスガイドラインを作成および公表する必要がある。

ホームステッド申請の審査、承認後の測定と公開、住宅完成後の検証の「3つの現場」要件を包括的に実施し、ホームステッドの申請、承認、使用の全過程の監督を強化し、ホームステッドの基準を厳格に実施し、農家が住宅を建設する際にホームステッドの敷地を過剰占有、過剰占有、無差別に占有することを防止する。

第 28 条 市と郡は、年次計画指標と農村住民の住宅建設実績に基づいて、「定量的位置づけ」方式に基づいて農地転用の承認手続きを申請しなければならない。承認後、町政府は世帯単位でホームステッド用地を承認する。承認された住宅地および住宅については、規定に従って不動産登記が行われなければなりません。

第 29 条 農業農村主管部門は、農村農場経営の改革と管理、農場割り当て、使用、移転、不法土地使用の調査と処罰に関する管理システムの確立と改善、農場土地利用基準の改善、農場経営の合理的配置と遊休農場と遊休農場建物の最大限の活用を指導する責任を負う。

天然資源局は土地空間計画、土地利用計画、計画許可を担当し、法に基づいて農地転用許可、計画許可などの関連手続きを行う。

第6章 附則}

第 30 条 州天然資源局と州農業農村局は、本実施規則を整理、実施、解釈する責任を負う。

第 31 条 これらの実施規則は、関連する国および州の法律、規制、または政策に従って、州天然資源局が州農業農村局と協力して改訂するものとする。

第三十二条 この施行規則は、公布の日から施行する。

陝西省天然資源局 陝西省農業農村局

202011 月 13 日