第1条 最も厳格な農地保護制度を実施し、恒久的な基本農地保護のレッドラインを維持し、国家の食料安全保障を確保し、質の高い経済社会発展を促進するために、本措置は「中華人民共和国土地管理法」、「中華人民共和国食糧安全保障法」、「中華人民共和国土地管理法実施条例」に基づいて制定される。 「中国」およびその他の法律および行政規制。
第 2 条 本措置は、恒久的な基本農地保護レッドラインの線引き、管理、保護、最適化、調整および関連する質の高い建設工事に適用されるものとする。
これらの措置で言及されている恒久的な基本農地保護の赤線は、土地空間計画によって決定される恒久的な基本農地保護タスクと配置配置を指します。
第3条 県級以上の人民政府の天然資源・農業農村行政部門は、責任分担に応じて業務連携を強化し、恒久的基本農地保護のための調整・情報共有メカニズムを確立し、恒久的基本農地線引き、恒久的基本的農地品質等級、高規格農地などのデータ結果を共有し、恒久的基本的農地保護赤線の監督管理に共同でしっかりと取り組むものとする。
第 4 条: 恒久的基本農地の線引きは、特定の土地区画で実施され、一般に公表されるものとする。恒久的な基本農地の境界が定められた後は、いかなる単位または個人も許可なくその用途を調整、占有、または変更することはできません。
生態保護レッドラインと都市開発境界の調整過程で、許可なく恒久的な基本農地保護レッドラインを調整することは禁止されている。
第 5 条: 都市開発境界内の恒久的な基礎農地は原則として保持されなければならない。散発的な断片化や農業上の不便さに対して集中的かつ連続的な是正を実行する必要がある場合は、都市開発境界内での再区画を優先する必要があり、総面積は減らされません。本当に都市開発境界外への移転が必要な場合には、都市開発境界の規模が拡大しないようにする必要がある。
第 6 条 恒久的基本農地を占拠して湖沼や景観を掘削し、緑地帯を造成し、緑の装飾のために芝生やその他の植物を植え、固形廃棄物を積み上げ、ゴミを埋め立て、その他法令で禁止されている行為を禁止する。
第 7 条 県レベル以上の人民政府天然資源局は、農業農村行政部門と連携して、大規模建設プロジェクトが占有する恒久的基本農地および恒久的基本農地保護レッドラインの最適化と調整のための補助境界線の主な情報源として、恒久的基本農地保護区の線引きを組織するものとする。
第 8 条 長期間安定して利用できる次のような良質な耕作地は、優先的に恒久的基本農地保存地域に設定されるべきである。
(1) 包括的な土地統合により新たに増加した耕地;
(2) 確立された高規格農地;
(3) 線引きされた恒久的基礎農地が集中して連続しており、地域の平均水準以上の品質を有し、かつ傾斜が15度未満の耕作地。
(4) 良好な水資源と土壌と水の保全条件を備えた耕作地;
(5) 庭園用地、森林用地、その他の農地から復元された耕作地;
(6) その他、法律、行政法規、部門規則に定められた場合。
第 9 条 省人民政府の天然資源部門は、農業農村行政部門と連携して、行政区域内の耕地資源の分布と質を定期的に評価し、地域の状況に応じて市および県の恒久基本農地保存区の目標と任務を合理的に決定し、保存区内の耕地の実際の利用状況に基づいて保存区を動的に調整するものとする。
保留地の耕地は恒久的基礎農地として指定されるまでは恒久的基礎農地として管理されない。
第10条 県級以上の人民政府の農業農村行政部門は、関係部門と協力して高規格農地建設計画を実施し、恒久的基礎農地への高規格農地の建設を強化し、適格な恒久的基礎農地を段階的に高規格農地に建設しなければならない。県級人民政府の天然資源・農業農村当局は、恒久的基礎農地や高水準農地建設など耕地保護に関する情報を適時共有し、土地空間計画の実施監督情報システム「一枚地図」と農地建設の国家総合監視監督プラットフォームの管理に組み込む。
第 11 条 県級以上の人民政府の農業農村行政主管部門は、関係部門とともに、恒久的基礎農地の質の改善を組織し実施し、耕地有機物の改善、保全農業、荒廃耕地管理、黒土保護などを推進し、土壌有機物の増加、土壌構造の改善、土壌生物多様性の保護、土壌管理のための工学的、生物学的、農業学的およびその他の措置を講じる責任を負う。荒廃した永続的基礎農地。
第 12 条 県級以上の人民政府の農業農村行政部門は、天然資源部門および他の部門と連携して、恒久的基礎農地の品質の建設と保護に関する調査、監視、評価を実施し、恒久的基礎的農地の品質等級を評価し、恒久的基礎的農地の品質の変化およびそれに対応する地力保護措置に関する報告書を定期的に同級人民政府に提出しなければならない。恒久的基礎農地の質の動的な変化に応じて、農業生産と恒久的基礎農地の質の構築と保護を指導する。
省人民政府の農業農村行政部門は、恒久的な基本農地品質ファイルを確立し、それぞれの行政区域内で恒久的な基本農地品質情報を定期的に公表するものとする。
第 13 条: 全体の安定を維持し、土地空間計画で定められた恒久的な基本農地保護課題を超えないことを前提として、恒久的な基本農地保護レッドラインの配置を積極的に最適化することができる。
本措置の規定に従って恒久的基礎農地の配置を積極的に調整することが本当に必要な場合は、「量を減らさず、品質を低下させず、配置を最適化し、生態学的改善を図る」という原則に従って調整を最適化し、補足し、恒久的基礎農地における良質な耕地の割合を徐々に増加させるべきである。恒久的基盤農地の調整は郡内で調整するのが原則である。郡内で補充配分を実施することが実際に不可能な場合は、省人民政府の天然資源、農業、農村当局の規定に従って全体的な計画を実行する必要がある。
第 14 条: 高規格農地建設計画に基づいて実施される高規格農地建設プロジェクトは、灌漑排水施設、畑道、農地保護林などの農地インフラの必要な補助建設を実施する。少数の恒久的基本農地の配置調整が実際に必要な場合、県レベルの人民政府は、恒久的農地調整基本計画と補足計画計画の作成、補足計画業務の全体的な計画と実施を組織する責任を負う。高基準農地建設プロジェクトが完了し受理された後、県級人民政府天然資源部門は農業農村行政部門と協力し、恒久的基本農地調整・区画整理計画を省人民政府天然資源部門に提出して申請し、省人民政府天然資源部門は国務院天然資源部門に報告して恒久基本農地データベースを更新する。
調整および補足計画計画は、プロジェクトごとまたは年次ベースで作成できます。
高規格農地建設の範囲内で農地として管理される農地インフラは、建設用地承認の範囲には含まれない。
第 15 条 国土空間計画および関連計画に従って、未使用、非効率および遊休利用、損傷および劣化した土地、および不合理に使用された土地に対して包括的な土地修復が実施されます。小規模な恒久的基礎農地の配置の最適化と調整が本当に必要な場合は、次の規定に従って処理するものとします。
(1) プロジェクトが実施計画の策定またはプロジェクトの設立段階にある場合、県級人民政府天然資源部門は農業農村行政部門と協力して恒久的な農地調整・区画整理基本計画を策定し、関連法規に基づく審査・承認を得るために省級人民政府天然資源部門に提出する。
(2) プロジェクト完了後、省人民政府天然資源部門は関係部門と協力して受入検査を実施する。恒久的な農地整理・区画整理基本計画の実施は検収の重要な部分となる。
(3) プロジェクトが検収に合格した後、省人民政府天然資源部門は国務院天然資源部門に報告し、恒久的な基本農地データベースを更新する。
第 16 条 農村集団経済組織が必要な灌漑排水施設、農村道路、農地保護帯およびその他の支援施設の建設を実施し、少量の恒久的基本農地の配置を最適化および調整することが本当に必要な場合は、次の規定に従うものとする。
(1) 農村集団経済組織は、農村集団経済組織憲章の規定に従い、主要事項の解決手続きを完了した後、恒久的基礎農地の調整及び再区画の提案を毎年郷鎮人民政府に提出することができる。郷鎮人民政府は、実際の状況に基づいて調整および細分化の提案を調整し、県レベルの人民政府の天然資源部門に毎年調整および細分化の申請書を提出することができる。
(2) 県級人民政府の天然資源部門は、農業農村部門と協力して調整及び区域変更の申請を調整する。恒久基本農地保存区の耕地面積が上司が割り当てた恒久基本農地保護任務の1%を超える場合、恒久基本農地調整・分譲計画を実態に基づいて策定することができ、省人民政府の天然資源部門と農業農村行政部門に提出し、実施前に関連法規に従って段階的に審査・承認を得る。
(3) 支援施設の建設が完了した後、区級市レベルの人民政府天然資源部門は、農業農村部門と協力して恒久的な農地調整・区画整理基本計画の実施を検証する。
(4) 検証に合格した後、省人民政府天然資源部門と農業農村行政部門が審査し、恒久的基本農地データベースを更新するために国務院天然資源部門に報告する。
第 17 条 県レベルの人民政府の天然資源部門は、農業農村部門と協力して、土地および空間計画と関連して年次身体検査を実施し、管轄内の恒久的基礎農地の保護、利用、品質などについて年次評価を実施するものとする。評価結果に基づいて、少数の恒久的基礎農地の配置の最適化と調整が実際に必要な場合には、次の規定に従って処理されるものとする。
(1) 管内の恒久的基礎農地保留地内の耕地が、上司が割り当てた恒久的基盤的農地保護任務の1%を超える場合には、保留地内の優良耕地又は農業空間管理活動により生じた優良な耕地を恒久的基盤農地に移管する申請を行うことができる。
(2) 管内の恒久的基本農地には、移住後の農業に適さない区画、散在する崩壊区画、傾斜度 15 度以上、国家が認めた森林・草地への返還範囲内、生態学的に脆弱な地域、地下水乱獲地域、河川・湖沼管理の範囲内であり、厳格な管理区分に挙げられており、復元不可能な地域が含まれる。災害や鉱業により損傷し、修復できず長期安定利用が困難な農地などの土地区画、または恒久基本農地への編入不適格と確認された土地区画については、県級人民政府天然資源部門は農業農村部門と協力し、恒久基本農地への移管申請時に本条第1項の規定に基づき当該土地区画を恒久基本農地から移管することができる。高規格農地の譲渡を伴う場合は、県級人民政府が追加工事の実施を調整する。
(3) 県級人民政府天然資源行政主管部門は、農業農村行政主管部門と協力して、恒久基本農地保護レッドラインの年次調整及び補足計画計画を策定し、関連法規に従って各級級人民政府天然資源行政主管部門に提出する。省人民政府天然資源行政主管部門は農業農村行政主管部門とともに審査、承認した後、国務院天然資源行政主管部門に報告し、恒久的な基本農地データベースを更新するものとする。
(4) 農村集団経済組織または農村住民は、集団経済組織の恒久的基礎農地が本条第 2 項に掲げる状況にあることを発見した場合、県級人民政府天然資源部門に検証提案を提出することができる。県級人民政府の天然資源部門は、農業・農村地域と連携して検証するものとする。検証の上、条件を満たしていれば譲渡対象となります。
第 18 条 戦略的任務を遂行する重要な機能基盤、党中央委員会と国務院が承認した大規模な生態系建設プロジェクト、および人民の生命と財産の安全を確保するために実施される大規模な住宅移転プロジェクトについては、省人民政府天然資源部門は農業農村当局と協力して恒久的基本農地の調整計画および補足計画を策定するものとする。関連手続きに従って国務院に提出し承認を求めた後、恒久的基礎農地保護のレッドラインを最適化、調整する。
第19条:県級以上の人民政府の天然資源部門は、農業農村部門と協力して、土地空間計画、土地調査結果、耕地品質の変化などの5年間の評価に基づいて、耕作地の回復、農地への生態学的復帰などについて研究と実証を実施しなければならない。土地空間計画で定められた耕地保護任務の目標を調整する必要が本当に必要な場合は、報告しなければならない。当初の計画承認機関に手順に従って承認を求め、恒久的な基本農地保護レッドラインはそれに応じて最適化および調整されるものとする。
第 20 条 以下のいずれかの事情があり、永続的な基本農地保護レッドラインを回避することが極めて困難な場合、倹約と強化の原則を堅持し、農地転用の承認手続きは法に基づいて国務院が処理するものとする。
(1) 党中央委員会と国務院が明確に支援する主要な建設プロジェクト、中央軍事委員会とその関連部門が承認した軍事および国防プロジェクト、および現地での建設を必要とする国務院が承認した遺産保護プロジェクト。
(2) 手続きに従って国務院投資部門の主要プロジェクトリストに含まれる土地利用プロジェクト、および国務院が承認した国土空間計画に含まれる空港、鉄道、高速道路、水運、エネルギー、水利施設などのインフラプロジェクト。
(3) 法律、行政法規および国務院天然資源部門が定めるその他の事情。
第21条 法に基づく現場区分に基づいて管理できる架空送電線及び通信施設に係る点状の電柱及び鉄塔は、恒久的基礎農地を避けるため、避けることが極めて困難な場合には、機械化農業に支障のない範囲で、できる限り田道、溝及び田の畦に沿って敷設しなければならない。舗装計画は、恒久的な基本農地の不可避性と農業への影響を実証し、県レベルの人民政府天然資源部門に報告して監督を強化する必要がある。
第 22 条: 明確な国家鉱物資源計画を持つ戦略鉱物、および永続基本農地に損害を与えない地熱やミネラルウォーターなどの非戦略鉱物は、永続基本農地に採掘権を設定することが許可されます。恒久的基本農地の線引き前に設定された非戦略的鉱物採掘権については、当初の鉱業権の範囲内で延長・変更等の登録手続きを行うことが認められています。探査権を取得した者は、探査権を鉱業権に移行申請する場合、保護採掘措置を講じることを前提として地下での採掘が許可されます。
第 23 条 線引き要件を満たしていない土地が技術的ミスまたはその他の理由により誤って永続的基礎農地に分類された場合、県級人民政府天然資源部門は農業農村行政部門と協力して決定し、省人民政府天然資源部門に段階的に報告するものとする。省人民政府天然資源行政主管部門は農業農村行政主管部門とともに審査、承認した後、国務院天然資源行政主管部門に報告し、恒久的な基本農地データベースを更新するものとする。補足計画が関与する場合、県級人民政府は全体的な調整を行い、恒久的基礎農地の年次評価において実施するものとする。
第24条 本措置の規定に従って恒久的基本農地保護レッドラインが最適化、調整された場合、土地空間計画の監督管理の関連要件を実施し、更新された全国恒久的基本農地データベースを速やかに土地空間計画の「一図」実施監督情報システムに組み込み、一般に公開して監督を強化するものとする。県レベル以上の人民政府の天然資源、農業、農村行政部門は、データと情報の共有を強化する必要がある。
郡レベルの土地空間マスタープラン、タウンシップ土地空間マスタープランの無許可の調整、または恒久的な基本農地保護レッドラインの調整を通じて、恒久的な基本農地農地転用または土地収用の承認を回避することは禁止されている。
第 25 条 国務院天然資源行政主管部門は、国務院農業農村行政主管部門と連携して、耕地保護と食料安全保障に関する責任体系の評価を統合し、本措置の規定に従って、恒久的な基本農地保護レッドラインの最適化と調整、および対応する補足計画作業を行うよう、省人民政府の天然資源および農業農村行政主管部門を監督指導するものとする。
県レベル以上の人民政府の天然資源当局は、農業農村当局と連携して、恒久的な基本農地保護レッドラインおよび対応する補足計画の最適化と調整を検証するために、「二重ランダム化と一開示」などの監督措置を採用するものとする。
第 26 条 県級以上の人民政府の天然資源、農業、農村行政部門とその職員が本措置の規定に違反し、職務を怠り、職権を濫用し、恒久的基本農地保護レッドラインの管理において便宜を図った場合、法律に従って処罰される。犯罪が構成された場合には、法に従って刑事責任を追及するものとします。
第 27 条 これらの措置は 2025 年 10 月 1 日に発効する。

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